法テラスから書類が届きました。
「生活状況等申告書」と「相手方等からの入金状況」の2枚。
この書類を返信しない場合は、入金があったものとして報酬金や償還方法が決定されます。
「相手方等からの入金状況」は、予定と結果を書くようになっています。
夫からは毎月、婚姻費用が振り込まれているので、それをそのまま書けばいいようです。
正確な書き方はわからないけど、実際に振り込まれた金額が伝われば良いと思います。
「返信がない場合は入金があったものとする」とあるから、弁護士からも金額が提示されているはず。
取りあえず書いて出してみることに。何かあれば連絡があるでしょう。
●今、書類を見てわからないこと
養育費・婚姻費用の金額で弁護士費用が決定。
2年以内に離婚した場合は、婚姻費用は2年分ではなくなるが、支払われた月分の婚姻費用と養育費、合わせて2年分になるのだろうか。
普通に考えたらそうなる気がする。
※家事事件 離婚請求の場合
相手方等から金銭給付のある場合は、現実に入手した金銭の10%(税別)
養育費や婚姻費用の分割払いの場合には、2年分が報酬金の算定対象となる、とある。