DVで逃げている場合の「10万円給付金」受け取り方 住民票を移してなくてもOK

「特別定額給付金」として、全国民に一律10万円の現金が配られることが決まりました。

基本的に「世帯主」が受け取り人となります。

DV被害者で自宅から逃げている場合は、受け取りができるのでしょうか?

調べたところによると、「避難先の市区町村」に被害を申し立てれば、本人が直接給付金を受け取れるようにするとのことです。

<給付金申請から受け取りまでの流れ>

住民基本台帳に記載された住所に申請書が郵送
↓
世帯主が家族分を一括申請
↓
世帯主の銀行口座に人数分の給付金振込

上記のようになっています。

そのため、住民票を移さないまま逃げて別の所にいる場合は、世帯主が家族分を受け取ってしまうことになります。

そのため、避難先の市区町村・自治体へ被害を申し立てる必要があります。

すでに、避難する前に住民票を置いている市区町村(夫と住んでいた場所)にDV相談などをしていた場合は、そちらで相談されても良いかもしれません。

遠方であれば、担当者に電話をしてみるなどして、どのように申請すればよいか確認ができると思います。

被害申立期間は、原則として2020年4月24日から30日と非常に期間が短いですが、その後も受け付けは可能であるようです。

その間に、世帯主である夫が、家族分の申請をしてしまう可能性もあるので、早急に対応する必要があるでしょう。

申し立てをしておけば、もし世帯主が被害者であるあなたの分の申請をしていたとしても世帯主に給付はされません。

1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている
2.婦人相談所からの証明書などが発行されている
3.住民基本台帳の閲覧制限など「支援措置」対象になっている

のいずれかを満たすのが要件とありますが、DV相談などを全くしないで避難だけしている場合は、早めに役所もしくは配偶者暴力支援センターに相談してください。

すでに世帯主に振り込まれてしまうと、回収が困難になる可能性があります。