DVで逃げている場合の「10万円給付金」受け取り方 住民票を移してなくてもOK

「特別定額給付金」として、全国民に一律10万円の現金が配られることが決まりました。

基本的に「世帯主」が受け取り人となります。

DV被害者で自宅から逃げている場合は、受け取りができるのでしょうか?

調べたところによると、「避難先の市区町村」に被害を申し立てれば、本人が直接給付金を受け取れるようにするとのことです。

<給付金申請から受け取りまでの流れ>

住民基本台帳に記載された住所に申請書が郵送
↓
世帯主が家族分を一括申請
↓
世帯主の銀行口座に人数分の給付金振込

上記のようになっています。

そのため、住民票を移さないまま逃げて別の所にいる場合は、世帯主が家族分を受け取ってしまうことになります。

そのため、避難先の市区町村・自治体へ被害を申し立てる必要があります。

すでに、避難する前に住民票を置いている市区町村(夫と住んでいた場所)にDV相談などをしていた場合は、そちらで相談されても良いかもしれません。

遠方であれば、担当者に電話をしてみるなどして、どのように申請すればよいか確認ができると思います。

被害申立期間は、原則として2020年4月24日から30日と非常に期間が短いですが、その後も受け付けは可能であるようです。

その間に、世帯主である夫が、家族分の申請をしてしまう可能性もあるので、早急に対応する必要があるでしょう。

申し立てをしておけば、もし世帯主が被害者であるあなたの分の申請をしていたとしても世帯主に給付はされません。

1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている
2.婦人相談所からの証明書などが発行されている
3.住民基本台帳の閲覧制限など「支援措置」対象になっている

のいずれかを満たすのが要件とありますが、DV相談などを全くしないで避難だけしている場合は、早めに役所もしくは配偶者暴力支援センターに相談してください。

すでに世帯主に振り込まれてしまうと、回収が困難になる可能性があります。

法テラスからの書類 「生活状況等申告書」と「相手方等からの入金状況」

法テラスから書類が届きました。

「生活状況等申告書」と「相手方等からの入金状況」の2枚。
この書類を返信しない場合は、入金があったものとして報酬金や償還方法が決定されます。

「相手方等からの入金状況」は、予定と結果を書くようになっています。
夫からは毎月、婚姻費用が振り込まれているので、それをそのまま書けばいいようです。

正確な書き方はわからないけど、実際に振り込まれた金額が伝われば良いと思います。

「返信がない場合は入金があったものとする」とあるから、弁護士からも金額が提示されているはず。
取りあえず書いて出してみることに。何かあれば連絡があるでしょう。

●今、書類を見てわからないこと
養育費・婚姻費用の金額で弁護士費用が決定。
2年以内に離婚した場合は、婚姻費用は2年分ではなくなるが、支払われた月分の婚姻費用と養育費、合わせて2年分になるのだろうか。
普通に考えたらそうなる気がする。

※家事事件 離婚請求の場合
相手方等から金銭給付のある場合は、現実に入手した金銭の10%(税別)
養育費や婚姻費用の分割払いの場合には、2年分が報酬金の算定対象となる、とある。

こどもの面会交流について

離婚する前に調停で決めておくことのひとつに、こどもの面会交流がある。
いま、わたしは子どもたちと一緒に暮らしている。
離婚後の親権も取るつもりだ。

どこで会う?
会う頻度は?
誰が合わせる?
何時から何時まで?
夫との連絡方法は?
会う場所までの交通費はどうする?

事前に調停で決めておき、離婚したあとは決まった通りにする。
離婚後、やり方を変更するのは、トラブルの原因にもなるし、最初に決めた通りやるのがスムーズだと思う。
こどもが成長するまで、長い目で見たらどうすればいいのか?

自分たちの負担はなるべく少なくして、相手も納得する内容を考える。
取りあえず、調停で決まってしまえば、お互い揉めることもなくなる。
離婚する前にしっかりと、決めておきたい。

夫と別居したら子どもの児童手当はどうなる?


子どもがいる場合、児童手当の問題が出てきます。
児童手当は、子どもと一緒に暮らす方がもらえるので、手続きをすれば夫ではなくあなたの方に入るようにできます。
ただし、子どもを連れて別居した場合になります。
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